「心肺停止」って「死亡」と違うの?
[char no=1 char=”質問者”]事故や災害のニュースでよく耳にする「心肺停止」って「死亡」とはどう違うの・・・?
被害者や被災者が「心肺停止状態」で発見されましたとかいうじゃない。
心肺停止も死亡もほとんど同じように思えるんだけど・・・
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[char no=2 char=”管理人”]確かに、事故や災害のニュース速報では、「心肺停止」という表現が使われていますね。
「心肺停止」とは、文字どおり「心」つまり「心臓」と「肺」の機能が停止した状態をいいます。
心臓機能と肺機能の停止は心音と呼吸の有無を停止することで確認できます。
一方、「死亡」とは、人間が死んでしまうことです。すべての身体機能が停止し回復不可能な状態になることです。
ですから、「死亡」と判断するには、心臓と肺以外にもすべての身体機能が停止していることを確認することが必要になります。
すなわち、心音と呼吸停止に加えて瞳孔の収縮や対光反射の消失、脈拍停止の判断が必要になります。
これらの判断は、医師によってなされることが必要で、医師の検査を経てはじめて「死亡」と確認されるのです。[/char]
[char no=1 char=”質問者”]なるほど。
心臓機能と停止と呼吸停止だけで「死亡」と判断することはできないということね。
確かに、事故や災害現場において、救急隊員や救助隊員が被害者の状態を確認できるのは「心音」や「呼吸」の有無が限度ですものね。
だけど、心臓が肺による呼吸機能が停止したら、ほぼ「死亡」同然だから両者を厳密に区別する必要はないんじゃない・・?[/char]
[char no=2 char=”管理人”]イヤ・・・
死亡に至る一歩手前の「心肺停止」状態では、心臓マッサージやAEDによる蘇生措置を施すことによって生き返る可能性があります。
但し、蘇生措置によって生き返る可能性、蘇生率は心肺停止から約4分で50%、
10分後にはほぼ0%にまでなるんだけど・・。
それに、医師による死亡診断書があってはじめて役所に死亡届を出すことができ、相続も可能になるんだよ。
それゆえ「死亡」と判断されることは、行政・法律上ではとても重要な意味を意味を持つんだよ。[/char]
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